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七大学若手会会則

七大学若手会会則

第1章 総則

 ・第1条(名称)

   本会は、七大学若手会(英語名称:Seven Universities Junior Association。以下、「本会」)と称 し、シンボルマークを

   七色の「G」字とする。七大学とは、北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学のことを指す。

 ・第2条(目的)

   本会は、第2章第4条に定義される会員同士の親睦交流を図り、七大学及びその関係同窓会と相互補完関係をとることにより、

   相互の発展に寄与することを目的とする。

 ・第3条(事業)

   本会は、前条の目的を達するために、総会・交流会の開催、その他必要な事業を行う。

第2章 会員

 ・第4条(会員)

  1.本会の会員は、正会員、賛助会員、名誉会員から構成する。

  (1)正会員:七大学の学位(学士号、修士号または博士号)を有し、または会長が特別に認定した七大学と縁がある者で、

         本会に参加する意思を表し、役員会で承認された年齢満45歳以下の 者。国籍、性別、宗教、政見等は問わない。

  (2)賛助会員:本会に賛同する個人、法人であって、入会の意思を表し役員会で承認された者。

  (3)名誉会員:本会の事業に貢献した者、会長の推薦に基づき、役員会で承認された者。名誉会員の中から顧問、名誉会長

     その他を指名することができる。

  2.賛助会員及び名誉会員には、年齢制限を設けない。

 ・第 5 条(会員運営の原則)

  1.本会では、七大学を除き、特定の個人または団体の利益の為の活動は一切行わない。

  2.本会では、政治・宗教活動、商品販売、勧誘目的での参加、並びに強引な勧誘その他迷惑行為を禁止する。違反した場合、

    役員会の判断により警告、退場、または除名する場合がある。

 ・第6条(会費)

  1.正会員及び名誉会員の年会費は無料とする。

  2.賛助会員の会費については、個人は年1万円、法人は年3万円とする。

  3.前各項の規定は、会員に事業活動への参加費を徴収することを妨げない。

 ・第7条(資格の喪失)

  1.正会員が年齢46 歳に達した場合、または自ら退会を希望し、本会に通知したときには、正会員の資格を喪失する。

    また、役員会の判断により、除名または退会とみなすことがある。

  2.賛助会員及び名誉会員については、年齢制限の定めを除き前項に準じるものとする。

第3章 役員

 ・第8条(役員)

  1.本会に、役員会を設置し、会長(1 名)、副会長(若干名)、理事(若干名)、及びその他必要な役員を置く。

  2.役員は無報酬とする。但し、本会の目的達成のために要する費用は実費を支給することがある。

 ・第9条(役員の選任)

  1.会長は、総会において、立候補した正会員の中から選出する。

  2.立候補には、役員会の推薦、もしくは過去 2 年間に若手会での幹事経験があり、且つ総会の 22 日 前までに、役員 2 名以上

    を含む投票権を有する会員 22 名以上の推薦を得ていることを要する。

  3.副会長、理事等の役員は、会長が正会員の中から指名する。

 ・第10条(役員の職務)

  1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。会長は役員の任免権、本会の運営に関する全ての事項の 最終決定権を有する。

  2.副会長は、会長を補佐し、必要に応じて、会長の指定の下、会長職を代行する。

  3.理事等は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。

 ・ 第11 条(役員の任期)

  1.会長の任期は4年とし、再任及び兼任を妨げない。任期中に退任した場合、後任者の 任期は前任者の残任期間とする。

  2.会長の就任日は前任会長の誕生日とし、任期を選出後の翌年から計算する。会長が任期中に 46 歳の誕生日を迎えた場合、

    後任会長の選出は任期満了の年で行う。

      3.会長以外の役員は、任期中辞任や解任がない場合、46歳の誕生日を以て退任する。

  ・ 第12条(役員会)

  1.役員会は会長が招集し、その議長となる。役員会は、原則半期1 回開催する。また、必要に応じて 臨時役員会を開催することができる。

  2. 役員の処分等本会の運営に関する重要事項は、役員会での協議を経て会長が定める。

  3.役員の職務遂行において、著しく本会の規律を乱し、役員として不適格な行為を行った者には、会 長が注意、警告、解任等の処分を課すことができる。   4.会長の解任は、役員会で役員の4/5以上の賛成を得た上、総会にて決議を行う。

第 4 章 運営

 ・第13条(総会)

  1.総会は会長が招集し、その議長となる。総会は、原則年1回開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

  2.総会は、次に掲げる事項を決議する。

 (1)会則の制定または改定

 (2)会長の選出及び承認

 (3)その他、本会の運営に関する重要な事項の承認

  3.総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

 ・第 14条 (経費)

  本会の経費は、会員の事業費及び賛助会員の会費、寄付金などを以て充てる。

 ・第15 条 (会計) 本会の会計年度は、毎年1月 1日から12月31日までの 1年間とする。

第 5 章 その他

 ・第16条(個人情報の取得)

  1.本会は、事業の運営にあたり、必要な範囲で会員の個人情報を取得し利用する。会員から提供を受けた個人情報は、

    本人の同意を得た場合または法令の定めがある場合を除き、七大学及びその関係同 窓会組織以外の者に対して提供しない。

  2.本会で行う事業において撮影した写真や映像等は、本会事業運営のため、各種媒体に掲載する場合が ある。

    撮影した写真や映像等の著作権は本会に帰属する。

 ・第17条(本会の解散)

  本会を解散する場合、役員会にて決議の上、総会で承認を得なければならない。解散に伴う残余会務は 役員会が処理する。

 ・第18条(会則の改定)

  本会則の改定は、役員会での決議を経て、総会で承認されなければならない。

(附則) 1.本会則は 2014年7月7日より施行する。

     2.2014年12月7日、2015年6月20日、2016年7月23日に一部改正。

 補遺:本会のシンボルマーク「G」字。

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