七大学若手会会則
七大学若手会会則
第1章 総則
・第1条(名称)
本会は、七大学若手会(英語名称:Seven Universities Junior Association。以下、「本会」)と称 し、シンボルマークを
七色の「G」字とする。七大学とは、北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学のことを指す。
・第2条(目的)
本会は、第2章第4条に定義される会員同士の親睦交流を図り、七大学及びその関係同窓会と相互補完関係をとることにより、
相互の発展に寄与することを目的とする。
・第3条(事業)
本会は、前条の目的を達するために、総会・交流会の開催、その他必要な事業を行う。
第2章 会員
・第4条(会員)
1.本会の会員は、正会員、賛助会員、名誉会員から構成する。
(1)正会員:七大学の学位(学士号、修士号または博士号)を有し、または会長が特別に認定した七大学と縁がある者で、
本会に参加する意思を表し、役員会で承認された年齢満45歳以下の 者。国籍、性別、宗教、政見等は問わない。
(2)賛助会員:本会に賛同する個人、法人であって、入会の意思を表し役員会で承認された者。
(3)名誉会員:本会の事業に貢献した者、会長の推薦に基づき、役員会で承認された者。名誉会員の中から顧問、名誉会長
その他を指名することができる。
2.賛助会員及び名誉会員には、年齢制限を設けない。
・第 5 条(会員運営の原則)
1.本会では、七大学を除き、特定の個人または団体の利益の為の活動は一切行わない。
2.本会では、政治・宗教活動、商品販売、勧誘目的での参加、並びに強引な勧誘その他迷惑行為を禁止する。違反した場合、
役員会の判断により警告、退場、または除名する場合がある。
・第6条(会費)
1.正会員及び名誉会員の年会費は無料とする。
2.賛助会員の会費については、個人は年1万円、法人は年3万円とする。
3.前各項の規定は、会員に事業活動への参加費を徴収することを妨げない。
・第7条(資格の喪失)
1.正会員が年齢46 歳に達した場合、または自ら退会を希望し、本会に通知したときには、正会員の資格を喪失する。
また、役員会の判断により、除名または退会とみなすことがある。
2.賛助会員及び名誉会員については、年齢制限の定めを除き前項に準じるものとする。
第3章 役員
・第8条(役員)
1.本会に、役員会を設置し、会長(1 名)、副会長(若干名)、理事(若干名)、及びその他必要な役員を置く。
2.役員は無報酬とする。但し、本会の目的達成のために要する費用は実費を支給することがある。
・第9条(役員の選任)
1.会長は、総会において、立候補した正会員の中から選出する。
2.立候補には、役員会の推薦、もしくは過去 2 年間に若手会での幹事経験があり、且つ総会の 22 日 前までに、役員 2 名以上
を含む投票権を有する会員 22 名以上の推薦を得ていることを要する。
3.副会長、理事等の役員は、会長が正会員の中から指名する。
・第10条(役員の職務)
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。会長は役員の任免権、本会の運営に関する全ての事項の 最終決定権を有する。
2.副会長は、会長を補佐し、必要に応じて、会長の指定の下、会長職を代行する。
3.理事等は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
・ 第11 条(役員の任期)
1.会長の任期は4年とし、再任及び兼任を妨げない。任期中に退任した場合、後任者の 任期は前任者の残任期間とする。
2.会長の就任日は前任会長の誕生日とし、任期を選出後の翌年から計算する。会長が任期中に 46 歳の誕生日を迎えた場合、
後任会長の選出は任期満了の年で行う。
3.会長以外の役員は、任期中辞任や解任がない場合、46歳の誕生日を以て退任する。
・ 第12条(役員会)
1.役員会は会長が招集し、その議長となる。役員会は、原則半期1 回開催する。また、必要に応じて 臨時役員会を開催することができる。
2. 役員の処分等本会の運営に関する重要事項は、役員会での協議を経て会長が定める。
3.役員の職務遂行において、著しく本会の規律を乱し、役員として不適格な行為を行った者には、会 長が注意、警告、解任等の処分を課すことができる。 4.会長の解任は、役員会で役員の4/5以上の賛成を得た上、総会にて決議を行う。
第 4 章 運営
・第13条(総会)
1.総会は会長が招集し、その議長となる。総会は、原則年1回開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2.総会は、次に掲げる事項を決議する。
(1)会則の制定または改定
(2)会長の選出及び承認
(3)その他、本会の運営に関する重要な事項の承認
3.総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
・第 14条 (経費)
本会の経費は、会員の事業費及び賛助会員の会費、寄付金などを以て充てる。
・第15 条 (会計) 本会の会計年度は、毎年1月 1日から12月31日までの 1年間とする。
第 5 章 その他
・第16条(個人情報の取得)
1.本会は、事業の運営にあたり、必要な範囲で会員の個人情報を取得し利用する。会員から提供を受けた個人情報は、
本人の同意を得た場合または法令の定めがある場合を除き、七大学及びその関係同 窓会組織以外の者に対して提供しない。
2.本会で行う事業において撮影した写真や映像等は、本会事業運営のため、各種媒体に掲載する場合が ある。
撮影した写真や映像等の著作権は本会に帰属する。
・第17条(本会の解散)
本会を解散する場合、役員会にて決議の上、総会で承認を得なければならない。解散に伴う残余会務は 役員会が処理する。
・第18条(会則の改定)
本会則の改定は、役員会での決議を経て、総会で承認されなければならない。
(附則) 1.本会則は 2014年7月7日より施行する。
2.2014年12月7日、2015年6月20日、2016年7月23日に一部改正。
補遺:本会のシンボルマーク「G」字。

